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関連Q&A
民事個人再生sam67476さん先ほどはhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340275338の回答有難うございました。では、相続放棄が一番ベストでしょうか?兄弟には民事個人再生の事を知られたくありません。私単独でも相続放棄出来るのでしょうか?兄弟の書類など必要なのでしょうか?亡くなってから3ヶ月以内です。どの様に申請すれば良いのでしょうか?弁護士は裁判所に書類を提出する際に、相続関係の書類も出すのでしょうか?民事個人再生を依頼して、これからと言う時に親を亡くして、どう動いていいか分からない状況です。質問もうまく出来ませんが、一番良い方法を教えて頂きたいと思います。
相続放棄すると、貴殿は相続人ではなかったことになりますから、一切相続できなくなります。そのことだけはしかと認識して下さい。あとで後悔しても遅いので。相続放棄については、貴殿が単独で行えます。ご兄弟には、自分は遺産一切いらないので、相続放棄することにしたとだけ説明すればよいと思います。そして、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所からもらい(相続放棄についての説明は後述します。)、それをご兄弟に渡せば、貴殿を除いた相続人だけで遺産分割協議もできますから、あとはご兄弟が遺産を取得する手続をされるでしょう。相続放棄については、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に貴殿が相続放棄申述書を提出することになります。家庭裁判所が遠方であれば、郵送による方法も可能です。詳細は、下記の裁判所ホームページをご覧下さい。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.htmlこうして、相続放棄申述が家庭裁判所において受理されますと、相続放棄受理通知書というものが交付(郵送)されますので、そうしましたら、別途相続放棄申述証明書の交付を申請します。手数料は1通150円で収入印紙を貼って納めます。詳細は、手続をした家庭裁判所にお聞きになられるとよいです。再生手続を委任している弁護士には、相続が発生したこと、でも相続放棄したことを相続放棄申述受理証明書をもって説明すればよく、それを再生手続開始を申し立てる裁判所の提出書類としてもらえばよいです。
現在個人再生認可後、債務返済中で、後約2年の返済期間があります。同時に住宅ローンも返済中なのですが、このところの不況の影響の収入減、子供の教育費等で、返済が困難になってきている状況です。住宅ローンは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で融資を受けているのですが、丁度10年が経過し、11年目から返済額が増加します。そんななか、返済額の変更ができることわかり、申請したいと考えているのですが、個人再生認可により現在返済中であっても問題ないでしょうか?住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のURLはこちらです。http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/hensai_type.html#B_TYPE私としてはBタイプを希望しています。どなたか詳しい方、ご教示をよろしくお願いします。
同じサイトの中にありますhttp://www.jhf.go.jp/privacy/policy.htmlこちらを確認されても尚、可能かと思われますか?http://www.jhf.go.jp/privacy/shinyou_kikan.html個人再生はこちらのサイトに記載の「官報掲載情報」です
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更新日:2012/02/06
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